障害のある人に対する相談支援について
障害のある人が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう以下のような相談支援事業を実施しています。
障害福祉サービス等の利用計画の作成(計画相談支援・障害児相談支援)
サービス等利用計画についての相談及び作成などの支援が必要と認められる場合に、障害者(児)の自立した生活を支え、障害者(児)の抱える課題の解決や適切なサービス利用に向けて、ケアマネジメントによりきめ細かく支援するものです。
相談窓口 | ホッとスペース中原 (指定障害児者相談支援事業者) |
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事業内容 | 障害福祉サービス等を申請した障害者(児)について、サービス等利用計画の作成、及び支給決定後のサービス等利用計画の見直し(モニタリング) |
対象者 |
障害者自立支援法の計画相談支援の対象者
※介護保険制度のサービスを利用する場合については、障害福祉サービス固有の行動援護、同行援護、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援等の場合で、市町村が必要と認める場合。 児童福祉法の障害児相談支援の対象者
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私たちは、障碍や生きにくさの有無にかかわりなく、その人の当たり前の暮らしが送れるようにバックアップしていきたいと思いっています。